子育てに欠かせない養育費。
その養育費に関して、国や地方自治体から手当てとして支給されるのが児童手当。
つい最近までは「こども手当」なんて呼ばれ方もしてましたが、一体どんな目的でいくらもらえるのか?
申請方法や受給資格などはどうなっているのか?
各市区町村のHPを見ても、いまいちよくわからないというあなた。
概要をまとめてみましたのでご覧下さい。
目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給されます。
それにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としております。
要するに、子供がいる保護者に対して手当てを支給し、子供の成長の為の費用として役立ててほしいといったところでしょう。
決して、父母等のおこずかいではないので、子供の為にしっかりと役立てましょう。
支給対象・受給者
対象は、中学校卒業までの国内に住所を有する児童(15歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで)。
受給者は父母のみならず、里親や児童が施設に入っている場合はその施設の設置者も受給資格はあります。
特記事項
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方(例えば祖母とか)を指定すれば、その方に支給します。
児童を養育している未成年後見人(父母等の親権者のいない未成年の為に財産管理と身上監護を行う者)がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
児童手当を受け取らずに、住んでいた市区町村に寄付することも可能です。
支給額
子供手当の支給額はこどもの年齢によって変わってきます。
下記の表を参考にしてみて下さい。
こどもの年齢 | 児童手当支給額 |
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校卒業 | 10,000円(第三子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が、以下の所得制限限度額を上回る場合は、児童手当は支給されず、代わりに特別給付が児童一人当たり月額一律5,000円が支給される。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
収入額の目安は、ザックリと年収だと思ってもらえればイメージしやすいかもしれません。
扶養親族等の数が6人以上の場合は、一人につき38万円(老人扶養の場合は44万円)を加算した額が所得制限限度額となります。
高年収の人の方が、税金をたくさん納めているのですが、受け取れる額は減らされてしまうんですね。
児童手当を受け取っている方達は、そのあたりの事も考えながら噛みしめて使いましょう。
支給時期
児童手当支給のタイミングは、2月・6月・10月になります。
支給時期 | 支給対象月 |
2月 | 10・11・12・1月 |
6月 | 2・3・4・5月 |
10月 | 6・7・8・9月 |
児童手当の受け取り方・手続き
認定請求
子供が生まれたり、他の市区町村から転入した時は、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります。
市区町村の認定を受ければ、原則、申請した月の翌月分の手当から支給します。
添付書類としては、健康保険証の写し等やマイナンバーも必要になることもありますので、事前に市区町村に確認しておきましょう。
そして申請は、15日以内に行いましょう。
それを過ぎると、遅れた分の月の手当てが受け取れなくなりますので注意。
公務員の方の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったり、退職したりした場合は、15日以内に市区町村及び勤務先に申請をしましょう。
また、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。各市区町村から郵送されてきますので、提出期限を守り、必要に応じて添付資料を準備しましょう。提出期限に遅れると手当を受け取れない可能性もあります。
児童手当の予算
平成30年度の児童手当の予算額は、2兆1694億円。
その予算の内訳は、国:1兆1979億円・地方:5989億円・事業主1817億円・公務員1909億円。
児童手当の歴史
世界的にスタートしたのは1926年に行われたニュージーランドでの児童手当制度、第一次世界大戦の影響による少子化を懸念した政策であった。
また、人口政策的な目的でドイツでも児童手当制度が開始されたが、ドイツ以外のヨーロッパ先進各国においては、反対意見が多く制度導入は遅れていた。
1950年以降は、少子化の傾向が先進国各国において顕著になり、児童手当が整備されるようになったが、アメリカでは導入されなかった。
日本も同様に、児童手当の導入に遅れを取り、1971年にようやく制定されている。
しかし、養育費の社会的負担という考え方に疑問を持ち不平不満が溢れ出し、4年後の1975年には児童手当の廃止を含めた政策の見直しを余儀なくされた。
その後は、児童手当の縮小・廃止が一時は決定したものの、少子高齢化の急速な進展による産業等の縮小が懸念され、制度廃止から一転、制度維持が決定された。
以上が児童手当に関する内容になります。
きちんと申請して児童手当が受け取れれば、子供一人当たり約200万程度の養育費がプラスされますので必ず忘れずに申請し子供の為に役立てましょう。
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