【子供の学費】一体いくらかかるの?~今からでも間に合う貯金術~

子育てをしていく中で欠かせない問題の一つが、「費用

 

保育園にはいくらかかるの?・幼稚園は?・小学校は?・習い事は?といった教育費から、洋服代・食費・おもちゃ・その他養育費まで、実際にどれくらいかかるのか想像もつきません。

また、それらの出費を補うためにいつからどれくらい貯金をしておくべきなのか、保険や市区町村の制度などどんな対策を取るべきなのか?

 

この記事では、「学費」にスポットライトを当ててみました。

出来る限り、不安な要素を排除し、子育てに対して前向きな姿勢でいられるように心掛けましょう。

 




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1.学費

 

まず、一番に思いつくのが「学費」。

保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校・大学と学校にかかる費用や受験、学習塾、習い事などの費用が該当します。

実際に、それぞれにかかる費用を見てみましょう。




1-1.年代別学費

幼稚園

年間の学習費総額は、私立幼稚園の場合で48.2万円(月約4万円)、公立幼稚園の場合で23.4万円(月1.95万円)と私立のおおよそ半分ですが、幼稚園は公立が少なく、幼稚園児の約80%が私立に通っているのが現状です。各自治体では、私立幼稚園児がいる家庭に対して補助金を出しているところもありますのでチェックしてみましょう。

小学校

年間の学習費総額は、私立小学校の場合で152.8万円(月約12.7万円)、公立小学校の場合で32.2万円(月約2.7万円)。

私立小学校は、公立小学校に比べ学習費総額が約4.7倍になります。

中学校

年間の学習費総額は、私立中学校の場合で132.7万円(月約11万円)、公立中学校の場合で47.9万円(月約4万円)。

私立中学校は、公立中学校に比べ学習費総額が約2.8倍になります。

高等学校

年間の学習費総額は、私立高等学校の場合で104万円(月約8.7万円)、公立高等学校の場合で45.1万円(月約3.8万円)。

私立高等学校は、公立高等学校に比べ学習費総額が約2.3倍になります。

 

高校になると私立に通う子どもは全体の約31.2%まで増えますが、公立・私立とも高校に通う子どもには国から就学支援金(所得制限あり)が支給されます。

 

幼稚園3歳から高等学校第3学年までの15年間を全て私立に通った場合の学習費総額は約1770万円と、前回調査から変わらず。全て公立に通った場合の学習費総額は約540万円、その差は約3.28倍となったそうです。

※文部科学省「平成28年度子供の学習費調査」より

大学

学費が本格的にかかるのは、大学に入ってから。

特に、入学金の納付がある初年度は、私立文系で114.9万円、私立理系で149.6万円とまとまった学資が必要です。

 

大学4年間にかかる費用は、私立文系の場合で385.5万円。

私立理系の場合は授業料や施設設備費が文系よりも高いため、518.6万円に。

さらに私立医歯系に6年間通うと、2281万円にのぼります。

 

 国立大学私立大学
  文化系理科系医歯系学部
入学金28.2万円24.7万円26.6万円103.6万円
授業料53.6万円74.2万円104.3万円276.5万円
施設設備費16万円18.7万円86.4万円
初年度合計81.8万円114.9万円149.6万円466.5万円
4~6年間合計242.6万円385.5万円518.6万円2281万円

 

また、自宅通学か学寮・下宿・アパートかによっても、かかる費用は異なります。

自宅通学の場合、住居費や自炊のための食費などがかからないため、私立大学生で年間にかかる費用は年間176.9万円。

一方、下宿・アパートになると、生活費が107.4万円にふえ、学費とあわせると239.1万円に上昇します。

4年間は、自宅通学にくらべて248.8万円多くかかることになります。

 

国立大学私立大学
自宅通学学費71.1万円136.9万円
 生活費38.8万円40.0万円
 合計109.9万円176.9万円
学寮学費56.5万円120.2万円
 生活費75.8万円84.2万円
 合計132.3万円204.4万円
下宿・アパートなど学資62.4万円137.5万円
 生活費109.1万円101.6万円
 合計171.5万円239.1万円

注)「学費」…授業料、修学費、課外活動費、通学費など
「生活費」…食費、住居・光熱費、保健衛生費、娯楽など

※独立行政法人日本学生支援機構「平成26年度学生生活調査結果」より




1-2.学費の確保は?

では、どのように教育資金を貯めるのがよいのでしょうか?

 

もちろん、毎月の給与からコツコツと貯めていくことが必要になってきます。

毎月養育費はもちろんのこと、自分たちの生活費もどんどん出ていくので、その中で貯蓄をしていくのは一苦労。

また、性格にもよりますがコツコツと貯蓄をするのが好きな人はいいのですが、そうじゃない人にとってはなかなか上手に出来ない事も。

そういった人にお勧めしたい方法をいくつか挙げてみました。

保険

まず、「保険」で貯めるという方法があります。

学資保険(またはこども保険)が代表的なもので、養老保険や定期付き終身保険を活用する方法等が考えられます。

学資保険は保険会社によって利率・受取時期・受け取り方などが変わってきますので自分に合った保険会社を探しましょう。

また、養老保険定期付き終身保険で学資保険の代わりにするという方法もあります。

 

注意点として、金利の上昇などを懸念する人もいますが、物価の上昇やその他の経済情勢によっても変動するリスクはいくらでもあるので、狭い視野で見るのではなくその時その時にあった貯蓄方法を選びましょう。

 

元本保証はしてくれるのか?

いざとなった時は解約して解約返戻金は受け取れるのか?

その場合の返戻率はどれくらいなのか?

 

そういったことを把握しておくだけでも、リスク回避には繋がるかもしれませんね!

 

ちなみに、学資保険など保険は、契約者(親)が死亡した場合には学資保険は以後の保険料が免除になるので、親に万が一のことがあった場合でも、保険金が受け取れ、子どもの教育費をある程度カバーすることができる点が、保険ならではのメリットになります。

 

定期預金

ハッキリ言います!

 

定期預金はムダなのでやめましょう!

 

「定期預金などでより確実な貯蓄を行うことも視野に入れておきましょう。」なんて無責任に記載してあるところもありますが、今の定期預金金利何%か知ってますか??

 

平成30年3月時点での大手メガバンクのスーパー定期預金で0.01%

 

これは、100万円預けて1年間で受け取れる利息が100円ということ。

ATMの時間外手数料の方がよっぽど高いですよね(笑)

 

元本保証という安心感がというならば普通預金に預けていても大差はないです。

だったら、別の方法で運用した方がよっぽど効率的です。

 

株・FX・不動産投資等

元本割れのリスクがあるのが投資商品のマイナスな部分。

しかし、変動の少ないものや、やり方によってはリスクを抑えて配当金や株主優待券でプラスになることもたくさんあります。

何も売買をしてガッツリもうけを得なくても、プラスになる方法はいくらでもあるのです。

 

リスクばっかりを見ずに、また夢も見ずにできる投資商品があるということも視野に入れておきましょう。

 

贈与

教育資金の贈与の特例があり、国税庁のHPを見ると「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」があります。

 

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書(注)を提出することにより贈与税が非課税となります。その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額※1から教育資金支出額※2(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

 

要は、ちゃんとした手続きをすれば教育費による贈与額の1500万円までは非課税になるということらしいです。

 

また、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が設けられています。

 

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(租税特別措置法第70条の2の3第2項第2号に規定する結婚・子育て資金管理契約(以下「結婚・子育て資金管理契約」といいます。)を締結する日において20歳以上50歳未満の者に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、1その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、2その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は3結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額(既にこの「結婚・子育て資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。

 

要は、ちゃんとした手続きをすれば結婚・子育て資金による贈与額の1000万円までは非課税になるということらしいです。

 

結婚・子育て資金の対象は、結婚式費用、引越し費用、新居の家賃、出産費用、不妊治療費用、子どもの治療費、保育費用、ベビーシッター代などとなっており、ベビー用品の購入費用や新居の家具などは対象外です。

 

贈与を受け取れる方は、こうした贈与税の仕組みを理解しておくと、相続税対策にもつながりますので、検討してみて下さい。

 

児童手当

内閣府の政策として児童手当があります。

 

児童手当では、0~3歳未満はひとりにつき月額15,000円、3歳から小学生まではひとりにつき月額10,000円(第二子まで)、第三子以降は月額15,000円、中学生はひとりにつき月額10,000円が支給されます。なお、それぞれ所得制限(年収960万円未満)があるため、所得が多い世帯への支給額は子供ひとりにつき月額5,000円が上限となります。支給月は2・6・10月。

 

0歳~中学生までで受給できる金額は、198万円となりますので、後々の教育費の十分なプラスになるでしょう。

 

その他にも各市区町村によって、子供に対する制度があったりするところもありますので、お住まいの地域でどのような制度があるかどうかを、ぜひ探してみて下さい。

 

奨学金制度

とは言っても、やっぱりお金が足りないという人もいると思います。

最終的な手段として「奨学金制度」に申し込むという方法があるかもしれません。

 

奨学金制度は、各都道府県や大学などが独自に運営しています。

有名なところでは、独立行政法人の日本学生支援機構(JASSO)があり、大学院の費用や海外留学の為の費用まで対応し、無利子で借りられる制度もあったりと、教育の為のローンとして奨学金制度の認知度は高いでしょう。

 

もちろん、教育の為と言えば聞こえはいいかもしれませんが、借入れであることには変わりないです。

返済条件も、卒業後7ヶ月目から返済がスタートし、返済期間は長いもので20年になるものもあるので月々の返済はだいぶ少なくなります。

また、借りている学生も奨学金に関しては借金であるという認識が薄く、よく「奨学金でパチンコ行っちゃったとか」「奨学金はおこずかいみたい」なんて言葉を私も学生の頃、耳にした記憶がありますので、親がしっかり管理することをお勧めします。

 




2.総括

私は、コツコツ貯蓄をするのが苦手なタイプでしたので半分強制的に積み立てられる保険で貯めていく方法を選びました。

それ以外にも、保有して配当金や株主優待を受けられる株を買ったり、児童手当を受け取る申請をしたり、医療費控除をしたり、様々な方法でやりくりをしております。

みなさまも、それぞれの家庭にあった子育てに関わる「費用」をしっかりと計画していきましょう。




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