【パパが出来る子育て】〜出産後に出来ること(出産〜退院)〜

 

パパの子育てが上手く行くたった3つの方法、、、

 

それは、、、

 

その①:赤ちゃんが最優先

その②:ママがその次に優先

その③:パパが一番最後

 

これだけ守っていれば大抵の事は上手く行きます(^o^)丿

気持ち・食事・お風呂・イライラ・リラックス等々、全ての生活においてこの順番を守って下さい!

そうすれば赤ちゃんも安心、ママもホッと一息、それが全てパパに跳ね返ってくるので結果的にはパパもOK!

もちろん、具体的な方法がわかっていた方がより実践に活かせると思いますので以下も合わせて参考にしてみて下さい<m(__)m>

 

全国のパパ達、家族のために一緒に子育て頑張りましょう!!

 

 




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出産後に出来る事

無事に赤ちゃんが生まれた後は、すぐに子育てが始まります。

生まれたばかりの赤ちゃんを育てるにはわからない事だらけ。

それはパパだけでなくママも一緒。

二人で力を合わせて子育てを楽しみながら頑張りましょう!

 

ここでは経験を踏まえた上で役立つ情報を記載しております。

参考にしてみて下さい(^o^)

出産〜退院

出産してから退院するまでにも意外にやらなければいけないことは多いです。

焦らないためにも手続きや保険などしっかりと準備をしておきましょう(^o^)

①手続き

赤ちゃんが生まれると、各市区町村の役所に出生届等の提出や、健康保険の加入や児童手当金の申請等やることはたくさんあります。

出産後でバタバタしていてつい提出が遅れたり忘れたりしているようではダメ。

出生から2週間しか期限が無いものもありますので出来るだけ事前に準備しておきましょう(^o^)丿

 

一覧を作成いたしましたので参考にしてみて下さい。

失業給付金の延長退職前に6ヶ月以上雇用保険に加入していた人退職翌日から30日目経過後の1ヶ月以内
出生届子供が生まれた人全員出生日を含めて14日以内
未熟児養育医療給付金赤ちゃんが未熟児と診断された人出生日を含めて14日以内
児童手当金子供が生まれた人全員出生月内(さかのぼれないが遅れても申請は可)
健康保険加入子供が生まれた人全員1ヶ月検診まで
乳幼児医療費助成出産後に赤ちゃんが病院で治療を受けた人治療を受けた際
出産手当金勤務先の健康保険加入者で出産後も働く人産後56日以内(2年以内であればさかのぼって請求可)
育児休業給付金会社に勤務しているママ育児休業1ヶ月前まで
出産育児一時金・付加金健康保険加入者で 妊娠4ヶ月以上で出産した人出産した翌日から2年以内
高額医療費1ヶ月間に一定額以上の医療費がかかった人診察日の翌月から2年以内

1.失業給付金の延長

失業給付金は、通常、退職後も仕事をする意志がある人に対して受給される制度で、退職してから1年以内にもらい終える必要があります。

しかし、ママはすぐに再就職活動を始められないため、失業給付金の対象外となってしまうので「失業給付金は貰えないもの」と認識しているママもいるようです。

そこで、特例措置として、最長3年間の期間延長(合計4年)をすることができます。

 

子育てが落ち着いてから再就職に向けて動き始めると、ちゃんと失業手当を受け取ることができるので、改めてハローワークにて受給の手続きを行いましょう。

金額は年齢や勤続年数で異なりますが、月給の5~6割が目安です。

 

手続きの対象者退職前に6ヶ月以上雇用保険に加入していた方
 期限退職翌日から30日目経過後の1ヶ月以内
必要書類・持ち物離職票、雇用保険被保険者証、本人確認証、母子手帳、印鑑
提出先居住する自治体のハローワーク
提出者働いている本人、または代理人
その他手続き後から1週間の待機期間後の翌日からもらえる




2.出生届

出生した赤ちゃんを戸籍に登録する手続きになります。

14日以内に手続きをしなかった場合、罰金を科せられる可能性がありますので注意。

期限である14日目が、市区町村役場の休日にあたるときは、その休日明けの日まで受け付けています。

出生届の用紙は役所にありますが、出産した病院で退院時に貰えることがほとんどです。

用紙には病院に記入してもらう出生証明書欄がありますので、病院で貰えない場合は役所で事前に手に入れて、退院までに記入することで手間が省けます。

 

手続きの対象者子供が生まれた方全員
 期限出産日から14日以内
必要書類・持ち物出生届、健康保険証、本人確認証、母子手帳、印鑑
提出先住民票(本籍地)のある市区町村の役所・役場、もしくは出生した場所でも可
提出者親、または代理人
その他病院に記入してもらう出生証明書欄があるので注意、記入がないと受理されない場合も




3.未熟児養育医療給付金

出生した赤ちゃんが未熟児の場合、あるいは医師から入院養育が必要と認められた場合に、その入院・治療費を自治体が援助してくれる制度です。

世帯所得に応じて、一部自己負担になることがあります。

こちらの期限も出生日から14日以内なので注意が必要。

手続きの対象者赤ちゃんの体重が2000g以下、もしくは医師から入院養育が必要と認められた場合
 期限出産日から14日以内
必要書類・持ち物未熟児養育医療給付申請書・意見書、世帯調書、所得税証明書、乳幼児医療費受給者証、健康保険証、母子手帳、印鑑
提出先居住地の保健所窓口
提出者
その他提出費は各自治体で異なるため、各自治体のホームページで確認が必要




4.児童手当金

公的年金制度に加入していることを条件に、育児を支援する目的で国から支給されるお金です。

給付期間は、生まれてから中学校を卒業するまでの間で、金額は子供の年齢によって変化します。

0~3歳未満までは乳幼児一人につき月額15,000円、3歳から小学校卒業までは月額10,000円(第3子は15,000円)、中学生は10,000円です。

貰える金額は月単位であり、申請の締め切りは前月末になります。

そのため、誕生月の月末までの申請がお得です。

さかのぼって申請することはできませんので、ご注意を。

 

手続きの対象者子供が生まれた人全員(公的年金制度加入者)
 期限出生月内(さかのぼれないが遅れても申請は可)
必要書類・持ち物所得証明書、申請者名義の通帳、申請者の健康保険証、印鑑
提出先住民票がある市区役所・町村役場
提出者原則、家庭内で収入の高い方
その他申請が遅れるとさかのぼっての支給は出来ないので注意




5.健康保険加入

生まれた赤ちゃんを健康保険に加入させますが、両親共働きの場合は、所得が高いほうの扶養に入れることが一般的です。

ただし、加入している健康保険により規定が異なるので、事前に問い合わせておくと良いでしょう。

 

手続きの対象者子供が生まれた人全員
 期限1ヶ月健診まで
必要書類・持ち物出生届のコピー、母子手帳(出生届出済証明が記入されたもの)、健康保険証、印鑑
提出先勤務先の窓口(健康保険や共済組合の場合)、住民票がある市区役所・町村役場(国民健康保険の場合)
提出者子供を扶養に入れる両親のどちらか
その他勤務先や加入している保険によって必要書類が異なる場合あり




6.乳幼児医療費助成

赤ちゃんが病気やケガで医療機関を受診したときに、年齢にあわせて一部の医療費を助成してもらえる制度です。

自治体によっては乳幼児医療証の提示で医療費が無料になったり、あるいは後日補助金で還付される場合があるので、各自治体の制度を確認しておくと良いでしょう。

 

手続きの対象者健康保険に加入している赤ちゃんで、0歳~中学3年生まで
 期限1ヶ月健診まで
必要書類・持ち物医療費助成申請書、母子手帳(出生届出済証明が記入されたもの)、所得証明証、赤ちゃんの健康保険証、印鑑
提出先住民票がある市区役所・町村役場
提出者
その他健康診断や予防接種、入院時の食事代等は対象外




7.出産手当金

出産手当金はママが働いていて、産休中会社から給料が出ない人のみが対象です。

以前は退職後6ヶ月以内の出産も対象だったが現在は対象外(2016年)。

健康保険から手当金として給料の3分の2が支給され、給付期間は、産前42日(多胎妊娠は98日)・産後56日となります。

 

手続きの対象者勤務先の健康保険加入者で出産後も働く意志がある人
 期限産後56日以内(2年以内であればさかのぼって請求可)
必要書類・持ち物出産手当金申請書、母子手帳、振込先口座、健康保険証、印鑑
提出先勤務先の窓口(健康保険や共済組合の場合)(国民健康保険は対象外)
提出者ママのみ
その他双子など多胎妊娠の場合は産前




8.育児休業給付金

育児休業を取得すると、その期間は給料が発生しません。

代わりに、雇用保険から「給付金」というかたちで、育児休業開始日から180日までは月給の67%、181日から終了までは月給の50%が支給されます。

 

手続きの対象者会社に勤務(育児休業前に2年以上勤務)し、雇用保険に加入している人
 期限育児休業1ヶ月前まで
必要書類・持ち物育児休業基本給付金の申請書、母子手帳、振込先口座、印鑑
提出先勤務先の窓口
提出者働いている本人
その他両親とも育児休業を取得する場合は1年2ヶ月まで、保育所に入所できない場合は1年6ヶ月まで取得可能




9.出産育児一時金・付加金

加入している健康保険から出産費用の一部(1児につき42万円)が給付される制度。

ただし、産科医療補償制度に加入していない病院での出産の場合は39万円になります。

流産や死産の場合でも、妊娠4ヶ月以上なら受給対象です。

 

健康保険組合が直接病院に費用を支払う直接支払制度を導入している病院では、個人で申請する必要はありません。

病院が用意してくれた書類に記入するだけで、出産費用から42万円を引いた金額が、退院時に請求されます。

 

一方、直接支払制度を導入していない病院では、一旦出産費用を全額支払います。

その後、個人で申請手続きをして銀行振込などで受け取ります。

 

手続きの対象者健康保険被扶養者または被保険者かつ 妊娠4ヶ月以上で出産した人
 期限出産した翌日から2年以内
必要書類・持ち物出産育児一時金の申請書、申請内容と同じ領収証か明細書の写し、医療機関等との合意書、母子手帳、健康保険証、印鑑
提出先勤務先の窓口(健康保険や共済組合の場合)、住民票がある市区役所・町村役場(国民健康保険の場合)
提出者働いている本人
その他加入している組合によっては、貰える場合もあれば貰えない場合もあるので要確認




10.高額医療費

妊娠や出産は病気ではないため、基本的にはすべての医療費が自己負担です。

ただし「切迫早産、ひどい悪阻での入院、帝王切開、陣痛促進剤の使用」などのトラブルで治療を受けたときは、保険が適応されます。

健康保険が適用される治療で、1ヶ月間に自己負担限度額(おおよそ80,100円)を超える医療費がかかった場合は超えた分を健康保険が返還してくれる制度です。

 

自己負担限度額は所得によって異なります。

妊娠の場合は帝王切開の他、妊娠中の合併症やトラブルも、種類によっては保険が適用される場合もあります。

 

手続きの対象者1ヶ月間に一定額以上の医療費がかかった人
 期限診察日の翌月1日~2年間
必要書類・持ち物医療費の領収証、高額医療費支給の申請書、母子手帳、健康保険証、印鑑
提出先勤務先の窓口(健康保険や共済組合の場合)、住民票がある市区役所・町村役場(国民健康保険の場合)
提出者働いている本人
その他限度額よりも金額が低い場合も、企業や自治体によっては別の付加給付制度で給付される場合がある

 

②ママの体調管理

出産直後のママはかなりの体力と精神力を消耗しています。

出来る限り傍にいてあげてなんでもフォローしてあげましょう。

赤ちゃんと一緒の部屋にいる場合は部屋の設定温度が高めなので水分補給やうちわで扇ぐなど快適な空間作りも手伝ってあげましょう。

 

母乳で育てている場合はママの栄養が直接赤ちゃんに行き渡りますので、インスタント食品などはなるべく避け、野菜をしっかり取ったり栄養バランスを考えた食事を心掛けましょう!

③自宅の整理整頓・掃除

生まれてきたばかりの赤ちゃんにとって外の世界は何もかもが初めてのこと。

当然ながら空気やほこりなどにも抵抗力は薄いです。

しばらくは部屋の中で生活することが多いので、自宅の整理整頓や掃除はしっかりとやっておきましょう。

 

特に自分の目線だけじゃなくて赤ちゃんの目線になって掃除をしたり、突起物がないかとかぶつけやすいところはないかとか、普段はあまり気にしないところも気にしてみましょう!




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